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​近隣センターのご利用について

使用料が無料のもの】​

 1.町の指示で使用するもの

 2.公共団体が使用する場合

 3.公区活動で使用する場合。但し、公区長が指示したもの。

 4.その他運営委員会が認めたもの

上記以外は有料】​

※使用申込があっても、近隣センター管理人及び運営に支障がきたす運営委員会が決議したものは使用を認めない

使用方法】​

  1. 使用の数日前に日時及び代表者を定めて、センター管理人の所に申込をする。

  2. 使用時間が、午前8時~午後10時までとする。但し葬儀使用は除く。

  3. 使用者が、センターの建物・設備・什器・備品等を損害又は滅失したときは、町及び運営委員会が定めるところにより、損害額を賠償しなければならない。

  4. 使用後の清掃及び整頓は、使用者にて行い又使用者にあたっては、管理人の指示に従うこと。

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